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判例 9 面接交流の拒絶が債務不履行として損害賠償が認められた事例

面接交流の拒絶が債務不履行として損害賠償が認められた事例

調停において合意した面接交流の拒絶が債務不履行に当たるとして損害賠償が認められた事例
(平成21年7月8日 横浜地方裁判所判決 )

面会交流調停成立後の非監護親の行為が,監護親の心理的負担となり,その感情を害するものであるとしても,その行為が調停合意に反するものとはいえず,子が面会交流について消極的意向を有していなかったなど判示の事情の下では,監護親が調停において合意した面会交流を拒絶したことについて正当な理由があったとはいえず,監護親は,非監護親に対し,債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。

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