養育費の支払い義務者である父に多額の借金があったとしても、子の養育費支払い義務は免れないとした事案
(平成6年4月19日 大阪高等裁判所決定)
(判例要旨)
(父)が負債を抱えているとしても、親の未成熟子に対する扶養義務は、親に存する余力の範囲で行えば足りるようないわゆる生活扶助義務ではなく、いわば一椀の飯も分かち合うという性質のものであり、親は子に対して自己と同程度の生活を常にさせるべきいわゆる生活保持義務なのである。
したがって、基本的には、親である(父)が負債を抱えていたとしても、後記説示のとおり自らの生活が維持されており、債務の弁済すらなされている以上、未成熟子である各本件事件本人の扶養義務を免れる余地はないものというべきである。
負債を抱えていることは、考慮すべき諸般の事情のうちの一つであるにすぎず、その返済のため経済的余裕がないからとして、直ちに未成熟子である各本件事件本人に対する具体的養育費の支払義務を否定する根拠とはならないのである。