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DV(配偶者間暴力)

DVは犯罪です。
DV被害は深刻化しています。一刻も早く被害から脱して下さい。

DV防止法

DV防止法では、内縁関係、外国人、男性も保護の対象となります。また、離婚後であっても引き続き暴力を受ける恐れがある場合には保護の対象となります。
在留資格を喪失した外国人であっても法務省通達により保護を優先させていますので、ご相談下さい。

暴力とは

身体に対する暴力、精神的暴力、性的暴力を含みます。

保護命令の種類

東京家庭裁判所の場合、保護命令がされるまでおおむね1~2週間です。

1.被害者への接近禁止(6ヶ月)

被害者の住居(被害者と共に生活の本拠としている住居を除く)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。

2.住居からの退去等(2ヶ月)

被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならない。

3.電話等の禁止(被害者への接近禁止期間中)に次の行為をすること

  • 面会を要求すること
  • その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
  • 著しく粗野又は乱暴な言動をすること
  • 電話をかけても何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールを送信すること
  • 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること
  • 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
  • その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
  • その性的羞恥心を害する事項を告げ、もしくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、もしくはその知り得る状態に置くこと

4.被害者の子への接近禁止(被害者への接近禁止期間中)

子が15歳以上の場合には、その子の同意がある場合に限られます。

5.被害者の親族等への接近禁止(被害者への接近禁止期間中)

以上の保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。また、子を連れ去った場合、親権者であっても未成年略取罪となる場合があります。

相談窓口

下記の機関が避難や相談に対応しています。

DV防止法 各配偶者暴力相談支援センター

千葉県女性サポートセンター
<電話相談>
24時間受付 匿名可 043-302-1015 043-245-1719
<緊急の避難>
費用は無料。食事、寝具もあり。
千葉市中央区出洲港7-43 JR本千葉駅から徒歩10分

東京都女性相談センター
<電話相談>
月曜日から金曜日の午前9時から午後8時(年末年始、祝日を除く) 03-5261-3110
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時(年末年始、祝日を除く) 042-522-4232

東京ウィメンズプラザ
03-5467-2455