内容証明郵便は、単なる通知書とは異なります。何度も出すものではありませんから、文書の内容やタイミングをよく吟味してから送付して下さい。
内容証明はインターネットで書式が公開されているので簡単に作成できそうですが、一度相手に出したものはやり直しがきかず、法律上の効果や時期、戦略を考えずに出すと反対にあなたが不利になることがあります。また、語調が弱いと効果が期待できず、反対に強すぎると脅迫になることがあります。法律の知識なくてはとても危険なのです。法律専門職の立場からはお薦めしておりません。
内容証明郵便が一般的に活用されるようになった今では、「内容証明」というだけでは心理的プレッシャーを感じないお相手も増えておりますが、一般の方がご自身のお名前で出すよりも法律専門職の名前で出したほうがより効果的であるでしょう。特に離婚の場合の内容証明は一般の方へ送達するので、ご自身のお名前よりも法律専門職の名前で出すほうが有効であるといえます。しかし、離婚以外の事案などで内容証明を受け取り慣れているお相手には特に作戦が必要です。
内容証明は基本的に1回のみの宣戦布告です。何度も出すようなことは、反対にこちらの弱みを見せることにもなるのです。あなたが本当にお相手に何かを請求したいならば、やり直しがきかない内容証明は、専門家へご相談下さい。
もし、上記のいずれかひとつでも該当する場合、初めから専門家に依頼して下さい。途中からですと対応が困難となります。
ご自身で内容証明郵便を出された後、再度相手方に出したいというご相談には応じられないこともありますので、あらかじめご了承下さい。
離婚に関係する内容証明はいくつかあります。代表的なものをいくつかあげると以下のものになります。
「離婚の相談室」行政書士ひまわり法務事務所では、以下の流れで内容証明書を作成し送付します。
※ 他の機関や弁護士等の協力が必要な事案には、別途費用がかかります。