戸籍について

離婚したら配偶者とお子さんの戸籍は?

離婚後の戸籍

離婚をすると、当然復氏します(旧姓に戻ります)。
婚姻中の姓を名乗りたい場合には、離婚から3か月以内に届出をします(婚氏続称)。3ヶ月以内に届出をしなかった場合は、家庭裁判所の「氏の変更許可」を得る必要があります。
反対に、婚氏続称を選んだ後にやはり婚姻前の氏(旧姓)に戻したいという場合にも家庭裁判所の「氏の変更許可」を得なければなりません。この場合の変更許可は、一般的よりも緩やかな基準で認められているようです。また、戸籍は婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を編成してそこに入ります。(例えば、婚姻により夫の戸籍に妻が入った場合には、妻は実家の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ります) 新しい戸籍は、自分から申し出た場合や、婚姻前の戸籍が家族の死亡などにより除籍されている場合です。どちらがいいか迷っている場合にはご相談下さい。

離婚後の子の戸籍

一方、子は、親権者が誰かにかかわらず、離婚しても婚姻中の戸籍(上記の例ならば、夫の戸籍)にとどまり、離婚によって子の姓は変わりません。旧姓に戻った母親の姓を名乗りたい場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
反対に、母親の戸籍に子を入れたい場合には、母親と同じ姓を名乗る必要があるので、母親が復氏した場合には、家庭裁判所の許可を得て子の氏を変更することが必要になります。その後に「氏の変更審判確定書」を持って市町村役場に入籍届をします。
また、子が成人すると、父親の戸籍に残ったままの子は分籍をすることができます。

配偶者と死別した場合

死別しただけでは亡くなった配偶者側の姻族との関係はそのままです。
もし、生存配偶者が姻族関係を終了したい場合には、「姻族関係終了届」を本籍地か住所地の役所に提出します。「離婚届」ではありません。また、一緒に「復氏届」も提出します。
詳しくはご相談下さい。