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探偵業者にご注意

探偵業者の選別には十分にご留意下さい。
トラブルが多発しています。

探偵業者にご注意

良い探偵と悪い探偵
調査会社から「いやー、調査はしたんですが、結果が出なかったんですよ。」と言われたことに不信感を持ったことはありませんか?
探偵業者が届け出制になったのは、悪徳調査会社の苦情が多発していたからです。「協会」に加入している業者であっても悪徳である場合もあります。
では、届け出制になってから、そのような悪徳業者はなくなったのでしょうか。また、業務を改善したのでしょうか。残念ながら、国民生活センターはじめ、各消費者機関に寄せられる苦情は激減したわけではありません。そのような悪徳探偵と契約をしてしまった方、ご相談下さい。

探偵業法について

もしあなたの探偵が法に違反しているときは、直ちに管轄の警察署(探偵の営業所所在地)と消費生活センターに通報して下さい。公安委員会が立ち入り検査をすることができることとなっています。また、業務停止などの行政処分や懲役・罰金などの罰則を科されることがあります。

探偵業務を依頼しようとする方へ 警視庁HPより転載

(探偵業法第8条第1項)
探偵業者は、探偵業法により、依頼者と探偵業務を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、下記に掲げる事項について書面(契約前書面)を交付して説明しなければならないと規定されています。

  1. 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
  2. 「探偵業届出証明書」に記載されている事項
  3. 個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守するものであること。
  4. 秘密の保持に関すること。探偵業務に関して作成した文書・写真等の不正利用の防止に必要な措置に関する事項
  5. 提供することができる探偵業務の内容
  6. 探偵業務の委託に関する事項
  7. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金額の概算額及び支払時期
  8. 契約の解除に関する事項
  9. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

(探偵業法第8条第2項)
また、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面(契約後書面)を当該依頼者に交付しなければならないと規定されています。

  1. 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
  2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  3. 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
  4. 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
  5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  6. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

探偵業届出証明書を確認しましょう。

(探偵業法第12条第2項)
「探偵業届出証明書」とは探偵業者が探偵業を営んでいる旨を公安委員会に届け出た証明書のことをいいます。
探偵業者は、東京都公安委員会(東京都内に営業所がある場合)が交付した「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと規定されています。営業所へ赴いたときは、必ず確認しましょう。