行政書士と弁護士

離婚相談は弁護士にするのか、行政書士にするのか…。
「離婚の相談室」では、丁寧な対応を心懸けています。 離婚相談は、まず行政書士からご相談することをおすすめ致します。

行政書士と弁護士

ここで申し上げることは、一般的なことを述べたことであり、すべての行政書士や弁護士に該当するわけではありません。また、ここで詳細に述べられないこともありますので、詳しくはお尋ね下さい。

弁護士といえば、何かあったときの味方、法律の専門家、といったイメージでしょうか。
弁護士という職業は有名なため、何か法律で困ったら弁護士にご相談される方が多いと思います。「弁護士法」により原則として、弁護士以外の者が弁護士行為を行うことは禁じられています(非弁行為)。
弁護士の業務とは、交渉、調停、裁判など、何でもできる法律の専門家です。
他方、行政書士も法律の専門家ですが、行政書士は弁護士ほど何でもできるわけではありません。行政書士は「行政書士法」により、権利義務や事実証明に関しての書類作成、その相談に応じることができます。これを離婚にあてはめると、「通知書」「内容証明郵便」「念書」「合意書」「離婚協議書」「公正証書」などを作成することと、そのための相談に応じることができるわけです。ここで、皆さんは相談をする段階で行政書士と弁護士のどちらを選んだらいいかと迷うかと思います。結論はどちらでもいいと思います。それぞれ好みがありますし、フィーリングがあった方に依頼するのが一番だと思います。しかし、既に紛争性が成熟して、相手方が裁判で戦う意思があるのに行政書士を選ぶのは妥当ではありません。
そうは言うものの、まだまだどこから手をつけていいのかわからないという方には、行政書士と弁護士では、得意とする手法や活用するフィールドが大きく異なるということを申し上げたいです。

弁護士は裁判が得意ですから、相手方を威嚇したい場合や裁判を前提にした場合に。反対に、単純な書類作成や調査、証拠収集、細かい作業、勝訴の見込みが少ない案件等は、扱ってくれないことが多いようです。
行政書士は、細かい作業や周辺作業が得意ですから、その他一般的な場合や裁判になったら勝訴する可能性が低い場合に。
弁護士に相談したら、「証拠は?」と尋ねられたけれど、何もなくて困った、請求できない、又は、この案件は難しいから受任できないと言われたということを耳にします。証拠がなければ、どんな事実があったとしても認められないからです。しかし、その証拠を相談前に適切な範囲で収集している方は非常に稀です。
当事務所では、何もわからない、何も調べていないという段階からサポートします。細かい作業、調査、離婚前にするべきことのアドバイスなど、「離婚活動」は山ほどあるし、それこそが重要だからです。これらは、交渉に入る前の準備段階のお話です。
また、裁判で正面から争ったときに勝訴できる可能性が低い場合に、なんとか事前活動をしてその可能性を高めようとするのが当事務所の特色です。探偵や調査会社に依頼したいが怖い、費用が心配という方にも喜ばれています。大手の調査会社では、数百万円の請求になることが多いようです。
日本での離婚の約90%は協議離婚です。協議離婚では、弁護士に依頼することなく、あなたの権利(養育費、慰謝料、財産分与等の請求)を実現できます。また、弁護士に依頼することで、相手方に「戦意」と受け取られることを嫌う方も多いです。

当事務所にご依頼下さっている方は、「女性」の、それも「行政書士」だからということを理由に多くの事務所の中から選んで下さっている方が多いのです。途中から弁護士が必要になった場合(その場合には、当事務所の費用は、それまでに発生した報酬分だけしかいただきません)や、当初から弁護士をご希望の方には、優良な顧問弁護士をご紹介いたします。

行政書士ひまわり法務事務所では、「できない」と最初からあきらめません。
皆さんの「なるべく穏便かつ迅速に、そして低価格で解決したい。」を応援いたします。