離婚に関する公正証書には、金銭的支払を目的とする慰謝料、財産分与、養育費に関しての強制執行力があります。
公正証書は協議書と異なり、裁判を経ずに強制執行できるもので、裁判にかかる費用・時間を大幅に節約でき、心理的な効果も期待できます。離婚後の人生をより良い人生にするためにも、離婚時には公正証書を作成することをおすすめ致します。
一般に公正証書と呼ばれるものは、契約・遺言・離婚・慰謝料・財産分与等が法的に有効に成立した事を公証人が証明した公文書のことです。公正証書は、裁判なくしてもその内容は真実とされるものなのです。
公正証書は公文書です。民事訴訟法上、公正証書に記載された内容、成立などが公に証明され、真正に成立した公文書との推定を受けます。
公正証書があれば、裁判のときにすぐに証拠とすることができます。
金銭義務の公正証書は、支払がされないときにすぐに強制執行することができる「強制執行認諾条項」を入れるので、簡単な手続きだけですぐに差し押さえをすることができます。
公正証書があれば、裁判を経ることなく強制執行することができるので、時間と費用の節約になります。さらに、未然に不要なトラブルも防止することができます。
公正証書では、法令違反や無効な内容のものを作成することはできません。また、厳重な身元確認で偽造防止。公正証書の原本が公証役場に原則として20年間保存されるので、紛失しても新たに正本などを作成してもらえます。
その他、詳細なご希望に沿った内容で作成できるよう、ご尽力いたします。ただし、必ず記載できるとは限りません。
「離婚の相談室」行政書士ひまわり法務事務所では、公正証書作成業務を以下の三つに分けております。
当方では公証人との打ち合わせを行わない、簡易な内容で公正証書データを作成するものです。
原案を電子メール、FAX、郵便等でお送り致します。当方がお送りした原案を基に、ご自身で公証人との打ち合わせをしていただきます。公証役場は平日の昼間のみの営業ですので、その時間に何度か公証役場に出向くことができる方が対象です。
全国公証役場所在地一覧(日本公証人連合会)
当方で公証人との打ち合わせを行い、簡易な内容で公正証書を作成するものです。
ご依頼者からのご要望に沿った内容で公証人との打ち合わせを行い、詳細な内容で公正証書を作成するものです。(ご希望どおりの内容を必ず記載できるとは限りません。)
公正証書作成業務の料金については、下記のリンク先をご覧ください。
料金案内(料金・報酬額)
当事務所の報酬とは別途に公証人の手数料がかかります。この手数料は、公証人手数料令により定められています。公証人手数料は下記のリンク先でご確認ください。
日本公証人連合会