行政書士ひまわり法務事務所では、可能な限り明確な料金を明示するよう心がけております。
多くのご依頼者が、心配しているのが「離婚の成否」。そして、次に心配なのが「離婚の費用」です。離婚にかかる費用は、それぞれケースによって違います。単純に費用が幾らかかるとは言いきれません。
ここでは、当事務所が考える費用についてご説明致します。
原発別居・原発離婚
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公正証書に記載するべき内容は、人によって異なります。
なのに、定型文の公正証書でいいのですか?
「他の事務所では定額で公正証書を作成しているのに、なぜ行政書士ひまわり法務事務所ではオプション料金を設定しているのですか?わかりにくいです。」
といったことをごくたまにお受けすることがあります。
行政書士ひまわり法務事務所では、定型文の公正証書はお薦めしていません。
お客様のご事情をよくお聞きしてみないとどんな記載内容をお薦めするべきかわかりません。ところが、定額制にするとどうしてもきめ細かく対応することが難しいので、定型文の公正証書にならざるを得ません。
実際に当事務所には、「他の行政書士から公正証書の原案を作成してもらったけれど本当にこれでいいのか心配だ」というご相談が時々あります。
そうすると当事務所では最初からお話をすべてお聞きしてみないといけませんので、費用は二重にかかるわけです。正直に言ってもったいないです。
しかしまだ公証役場での受取前に修正できればいいのですが、それまでに気がつかない方もいらっしゃいます。公証役場で受け取った後に気がついたら……。
離婚をしてから相手配偶者の協力を得て再度公証役場へ行かなければなりません。そんなことは可能でしょうか?
そもそも公正証書が必要となる方の配偶者にとっては公正証書は作成しないほうがどちらかと言えば都合がいいのであって、2度も協力する方は稀ではないでしょうか。
私が相手配偶者だったらお断りしますよ。
また、記載方法によって法的な効果がまったく異なる場合が多々あります。
どんな書き方をするのか、それは原案を作成した公証人によって異なりますが、その公証人が元にするのが私たち行政書士が作成する起案です。
私は、公正証書は契約書ですから、完全に中立な公正証書は存在しないと思います。
なので、ご依頼者様の利益になるように作成することが多いです。
もちろん、相手配偶者の方にも不利益になることと利益になることもすべて正直にご説明をいたします。
しかしそれでも完全に中立な公正証書などはないと思います。
したがって、どんな内容で記載することが望ましいのか、十分にご相談をしてから記載内容をお決めになることをお薦めいたします。
それなりに費用はかかりますが、一生を左右するかもしれない大切な公正証書です。
後悔しないように公正証書を作成するのであれば、後悔しない内容で作成してください。
当事務所では、記載内容をまだお決めになっていない方、記載内容が決まっているけれどご不安がある方、専門家にまだ相談をしたことがない方などには「公正証書・安心パック」をお薦めしております。
それ以外の方は、「公正証書・エコノミー」をご利用ください。