行政書士ひまわり法務事務所では、可能な限り明確な料金を明示するよう心がけております。
多くのご依頼者が、心配しているのが「離婚の成否」。そして、次に心配なのが「離婚の費用」です。離婚にかかる費用は、それぞれケースによって違います。単純に費用が幾らかかるとは言いきれません。
ここでは、当事務所が考える費用についてご説明致します。
ここで申し上げることは、一般的なことを述べたことであり、すべての行政書士(当事務所)や弁護士に該当するわけではありません。また、ここで詳細に述べられないこともありますので、詳しくはお尋ね下さい。
当事務所では、着手金と報酬をいただいております。
これは、弁護士が行う交渉等の「成功報酬」とは性質を異にするものです。
当事務所の報酬には、当事務所で行い得る相手方の調査、緊密に行うメールや電話での回答・面談、臨機応変に作成する念書・合意書・確認書作成と、立ち会い時に法的効力を最大限考慮して具体的記入方法をアドバイス、事案により詳細に内容を検討する協議書・公正証書作成等が含まれております。
このような包括的な内容でのサービスは当事務所独自のもので、多くの行政書士や弁護士は行っておりません。
仮に費用を業務処理にかかった時間で計算すると、一般的に弁護士で1時間1万円~数万円、行政書士で5千円~1万円程度と言われています。
このように、時間制で換算すると莫大な費用がかかるわけです。かかる費用は離婚の成否に関わらず請求されるものです。当事務所では依頼人の期待に応えるため、全てのご依頼に対して時間をかけて丁寧に業務を遂行させていただいております。しかし、離婚が絶対に依頼人の思ったとおりに行くとは言えません。もし依頼人が利益を享受できなかった場合には、この計算方法で費用を請求されるのは依頼人に酷なのではと当事務所では考えています。
そこで、行政書士ひまわり法務事務所では、「報酬」として、一定の範囲を「経済的利益」とし、その利益に対する報酬を決めさせていただきました。
「なるべく穏便かつ迅速に、そして低価格で解決したい。」とお思いの依頼者のために、当事務所では常にサービスの向上を目指しております。
かかる費用を抑える努力も怠りません。