慰謝料や財産分与等には税金がかかる場合があります。
ご相談の内容や相談者のご要望によって、税理士をご紹介いたします。
損害賠償であり、贈与ではありません。損害賠償は、相当なものである限りは非課税所得とされています。(所得税法9条16号)
ただし、過大な金額の場合には、過大になる部分について贈与税がかかります。個別の事案によって異なりますのでご相談下さい。
金銭でも不動産でも、財産分与義務の履行であり、贈与ではありません。
ただし、分与された財産の額が過当とみられる場合には、過当な部分は贈与なる場合があります。個別の事案によって異なりますのでご相談下さい。
離婚前に贈与を受ける場合には、課税価格2,110万円までは非課税となります。(相続税法21条の6)
養育費は、未成年子に対する扶養義務の履行です。養育費の支払い義務は月々に発生するものなので、将来の分まで一括して請求できる、ものではありません。原則である月払いの場合は、贈与税はかかりません。
しかし、義務が発生していない将来分を一括して受ける場合には、課税されます。養育費としてではなく、財産分与として受ける方がよいでしょう。ただし、養育費請求権の放棄にならないよう留意してください。他にも方法はありますので、ご相談下さい。
金銭を譲渡する場合ではかかりません。
金銭以外の不動産などを給付する場合、給付する側(渡す相手)に譲渡所得税がかかる場合があります。資産が取得時よりも値下がりしていた場合には所得は生じないので、譲渡所得税はかかりません。
| 所有期間が5年を超える長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点で) | 所得税 15% 住民税 5% |
|---|---|
| 所有期間が5年を超えない短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点で) | 所得税 30% 住民税 9% |
不動産を譲渡される側は、譲渡された後で不動産取得税・登録免許税がかかります。