平成20年4月から、3号分割がスタートしました。
年金分割制度には大きく分けて2種類ありますが、「3号分割」は自動的に分割される制度です。ですが、今までの年金が分割されるわけではありません。
これに対して平成19年4月よりスタートしている「離婚分割」は、今までの年金を分割することができますが、自動的ではありません。年金分割制度は、特に熟年離婚をされる方には大きな問題です。また、公正証書作成が必要な場合もありますので、詳しくはご相談下さい。
| 種類 | 離婚分割 (2号分割や合意分割) |
3号分割 |
|---|---|---|
| 制度開始時期 対象期間 |
平成19年4月より始まっています。 | 平成20年4月以降に被扶養配偶者であった期間を分割します。 |
| 制度対象となる 相手方の年金の 種類 |
厚生年金(給与所得者)や共済年金(公務員)は対象となり、保険料納付記録を分割します。 国民年金は対象外です。 |
厚生年金(給与所得者)や共済年金(公務員)は対象となり、保険料納付記録を自動分割します。 国民年金は対象外です。 |
| 分割割合 | 最大限2分の1 | 自動的に2分の1 |
| 分割方法 |
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| 期間制限 |
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