年金分割

平成20年4月から、3号分割がスタートしました。
年金分割制度には大きく分けて2種類ありますが、「3号分割」は自動的に分割される制度です。ですが、今までの年金が分割されるわけではありません。
これに対して平成19年4月よりスタートしている「離婚分割」は、今までの年金を分割することができますが、自動的ではありません。年金分割制度は、特に熟年離婚をされる方には大きな問題です。また、公正証書作成が必要な場合もありますので、詳しくはご相談下さい。

年金分割の概要

種類 離婚分割
(2号分割や合意分割)
3号分割
制度開始時期
対象期間
平成19年4月より始まっています。 平成20年4月以降に被扶養配偶者であった期間を分割します。
制度対象となる
相手方の年金の
種類
厚生年金(給与所得者)や共済年金(公務員)は対象となり、保険料納付記録を分割します。
国民年金は対象外です。
厚生年金(給与所得者)や共済年金(公務員)は対象となり、保険料納付記録を自動分割します。
国民年金は対象外です。
分割割合 最大限2分の1 自動的に2分の1
分割方法
  • 合意による分割。
  • 合意ができない場合は、調停・審判・裁判で決めることができます。(離婚裁判の附帯処分として)
  • 離婚後に審判の申し立てをすることもできます。
  • 夫の同意は不要で、妻からの一方的な請求による分割。
  • 第3号被保険者(年収130万円未満の「サラリーマンの夫に扶養されている妻」)からの請求による分割。
期間制限
  • 離婚から2年以内に日本年金機構理事長(旧 社会保険庁長官)に対して改定請求をしなければなりません。
  • 裁判をした場合は、裁判などの成立後1か月以内です。
  • 時効はありません。
  • 夫がすでに年金を受給していてもOKです。
  • 住所地の日本年金機構(旧 社会保険庁)へ

年金分割の手続の流れ

合意分割

  1. 夫婦間で年金分割の割合について合意する。合意出来ない場合は調停や裁判によって割合を決める。
     
  2. 年金事務所(旧 社会保険事務所)で分割の対象期間や保険料納付記録の情報提供の請求をする。
    離婚後2年以内・年金手帳や戸籍謄本などの書類を用意する。
     
  3. 年金事務所(旧 社会保険事務所)に「離婚分割」の請求書を提出する。
    請求書に添付する書類は以下のものになります。
    ・年金手帳
    ・戸籍謄本
    ・公正証書(調停や裁判の場合は、それぞれの謄本または抄本)
     

3号分割

  1. 平成20年4月1日以降の婚姻をしていた期間で、第3号被保険者となっていた期間は夫婦間の合意がなくても、2分の1を自動的に分割できる。
     
  2. 年金事務所(旧 社会保険事務所)に「3号分割」の請求書を提出する。
    請求書に添付する書類は以下のものになります。
    ・年金手帳
    ・戸籍謄本