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年金分割
平成20年4月から、3号分割がスタートしました。
年金分割制度には大きく分けて2種類ありますが、「3号分割」は自動的に分割される制度です。ですが、今までの年金が分割されるわけではありません。
これに対して平成19年4月よりスタートしている「離婚分割」は、今までの年金を分割することができますが、自動的ではありません。年金分割制度は、特に熟年離婚をされる方には大きな問題です。また、公正証書作成が必要な場合もありますので、詳しくはご相談下さい。
年金分割の概要
| 種類 |
離婚分割 (2号分割や合意分割) |
3号分割 |
制度開始時期 対象期間 |
平成19年4月より始まっています。 |
平成20年4月以降に被扶養配偶者であった期間を分割します。 |
制度対象となる 相手方の年金の 種類 |
厚生年金(給与所得者)や共済年金(公務員)は対象となり、保険料納付記録を分割します。 国民年金は対象外です。 |
厚生年金(給与所得者)や共済年金(公務員)は対象となり、保険料納付記録を自動分割します。 国民年金は対象外です。 |
| 分割割合 |
最大限2分の1 |
自動的に2分の1 |
| 分割方法 |
- 合意による分割。
- 合意ができない場合は、調停・審判・裁判で決めることができます。(離婚裁判の附帯処分として)
- 離婚後に審判の申し立てをすることもできます。
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- 夫の同意は不要で、妻からの一方的な請求による分割。
- 第3号被保険者(年収130万円未満の「サラリーマンの夫に扶養されている妻」)からの請求による分割。
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| 期間制限 |
- 離婚から2年以内に日本年金機構理事長(旧 社会保険庁長官)に対して改定請求をしなければなりません。
- 裁判をした場合は、裁判などの成立後1か月以内です。
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- 時効はありません。
- 夫がすでに年金を受給していてもOKです。
- 住所地の日本年金機構(旧 社会保険庁)へ
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年金分割の手続の流れ
合意分割
- 夫婦間で年金分割の割合について合意する。合意出来ない場合は調停や裁判によって割合を決める。
- 年金事務所(旧 社会保険事務所)で分割の対象期間や保険料納付記録の情報提供の請求をする。
離婚後2年以内・年金手帳や戸籍謄本などの書類を用意する。
- 年金事務所(旧 社会保険事務所)に「離婚分割」の請求書を提出する。
請求書に添付する書類は以下のものになります。
・年金手帳
・戸籍謄本
・公正証書(調停や裁判の場合は、それぞれの謄本または抄本)
3号分割
- 平成20年4月1日以降の婚姻をしていた期間で、第3号被保険者となっていた期間は夫婦間の合意がなくても、2分の1を自動的に分割できる。
- 年金事務所(旧 社会保険事務所)に「3号分割」の請求書を提出する。
請求書に添付する書類は以下のものになります。
・年金手帳
・戸籍謄本