財産分与の方法について
- 不動産のローンが残っている場合の夫が支払い妻がその不動産に住み続ける方法
不動産のローンが残っている場合には、夫がローンを支払い、妻がその不動産に住み続ける方法が一般的です。ただ、夫の支払いが滞った場合、競売され、住めなくなる可能性もあります。 賃借権(賃料を払う貸し借り)または使用借権(無償での貸し借り)などの住宅利用権を設定することをおすすめいたします。借家権の登記をしておけば、新家主に対抗することができます。
一方、この場合の夫は、新しい家族との家について住宅ローンを組むことはできません。住宅ローンを組む場合には、住民票をその物件の場所に置く必要があるからです。住民票は前ローンの場所から移せないので、新しい住宅ローンは組めません。
- 不動産ローンの名義・所有者を妻に変更し妻が住み続ける方法
「登記上の所有者とローン名義人名が同一」という約款がついている場合が多いですので、変更は原則として債権者(公庫・銀行など)の承諾が必要です。 しかし、妻に資力がない場合には、債権者はなかなか承諾してくれません。 仮登記も現在、妻に資力がない場合はできないと考えたほうがいいでしょう。ローンの残債務を繰り上げ返済をして債権者の抵当権を外してしまえば変更が可能になります。
また、妻の名義で新たにローンを組むという方法もありますが、妻に資力がない場合は難しいでしょう。
財産分与の金額について合意ができないとき
離婚調停・審判・訴訟において、同時に話し合いや審理をすることができます。 (提携弁護士がサポートさせていただきます。) 財産分与と慰謝料は、一括して請求することもできますし、別個に請求することもできます。また、養育費を財産分与や慰謝料に含めることもありますので、以下の税金については、慰謝料と財産分与をあわせて考えてみます。まずはご相談下さい。
慰謝料と財産分与に関する参考判例
「離婚の相談室」の判例集をご覧ください。