財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成したあらゆる財産を分割するものです。双方に潜在的持分があると考えられていますので、名義がどちらになっているかを問いません。
近年では、専業主婦であっても2分の1の割合で認められています。権利として財産分与を請求しましょう。
財産分与には、三つの面があります。
慰謝料と異なり、財産分与はどのような離婚原因であっても請求することができますから、あきらめずに分与を勝ち取ることが大切です。
離婚後の生活は決して楽ではありませんし、何が起こるかわかりません。お子さんがいる場合にはなおさらです。しっかりと分与をしておくことが離婚後の生活設計の中で最も重要でしょう。
お子さんのために、しっかりと財産分与や慰謝料、養育費をもらえるようにして下さい。
慰謝料は別の項目で説明していますが、財産分与と一括して請求することもできますし、別個に請求することもできます。詳しくはご相談下さい。
| 第1位 | 100万円~200万円 | 22件 |
|---|---|---|
| 第2位 | 100万円以下 | 18件 |
| 第2位 | 200万円~300万円 | 18件 |
| 第4位 | 300万円~400万円 | 11件 |
| 第4位 | 3000万円以上 | 11件 |
※3000万円以上の分与が認められたのは、原告の年齢が高いことが原因だと思われます。
東京家庭裁判所 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの3年間に既済となった離婚等事件
合計2045件についての分析結果
判例タイムズ社
| 対象になるものの例 | 結婚してから購入した財産(名義が一方のものだけになっていても)合意の上で作った借金や、将来の退職金、適格退職年金など。 |
|---|---|
| 対象にならないものの例 | 結婚前から一方が所有していた財産、婚姻期間中に相続した財産、隠れて作った借金など。 |
財産分与の割合についての裁判所の判断は、個々の事案によってかなり異なります。個別相談を受けてから考えたほうがよいでしょう。近年ではかなり認められるようになりましたが、専業主婦の場合、裁判所での判断は2分の1の分与は認められづらいのが現状です。裁判所での判断は、専業主婦の分与は3割~5割と判断されることが多いようです。
協議の段階での交渉が重要です。そのためには、下記の財産調査はもちろんですが、寄与分(妻の貢献度)をいかに引き出すかがポイントになってきます。 内縁関係の場合でも、慰謝料や財産分与を請求することができますのでご相談下さい(相続は否定されています)。
「離婚の相談室」の判例集をご覧ください。