不貞行為など個別の不法行為による場合の離婚原因に基づく慰謝料は、「損害及び加害者を知った時から3年」 または「行為のときから20年」で時効になります。
離婚自体慰謝料の場合は「離婚の時から3年」で時効です。
不貞行為など個別の不法行為による場合の離婚原因に基づく慰謝料は、「損害及び加害者を知った時から3年」 または「行為のときから20年」で時効になります。離婚自体慰謝料の場合は「離婚の時から3年」で時効です。
ただし、「夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。」(民法第159条)ので、3年以前の不法行為は「婚姻解消の時から6か月以内」に裁判を提起すればよいことになります。
「損害及び加害者を知った時から」とは、不貞行為をしていること、不貞相手の両方を知った時です。損害を請求するにあたって、具体的に不貞相手が誰なのかまで知ることが必要です。また、これらを知ることができなかった場合でも、不貞行為などの不法行為のときから20年経過してしまえば、損害を請求することはできなくなります。
不貞の場合、不貞行為をした配偶者と不貞相手の双方に請求できます 。内縁関係でも請求できます。
慰謝料請求のためには、慰謝料算定に関わる有責性の証拠、財産などを調べる必要があります。
一般の調査会社(探偵など)で、不必要な調査を繰り返し、高額請求されるという問題が多発しています!
「離婚の相談室」では、内部の法務調査部門や提携優良調査会社(探偵)が調査し、早期解決をサポートします。
また、いくら書面にしても、任意に相手が払わない場合など、現実に相手からとれなければ意味がありません。そのために、まずは「離婚協議書」を、さらには「公正証書」をおすすめします。協議書だけで安心してしまう方が多いですが、協議書だけでは履行されることは少ないのです。相手が支払いをしない場合に、裁判を提起する必要があり、多額の費用と長い期間が必要になるのです。
本当に支払いをしてほしい場合には、強制力がある公正証書を作成しましょう。詳しくはご相談下さい。
| 離婚協議書 | 訴訟を提起したときの証拠になります。ただし、これだけでは強制執行することができません。また、ご自分で作成した場合には法的効果が問題になります。 |
|---|---|
| 強制執行認諾約款付 公正証書 |
訴訟を提起する必要なく、強制執行することができます。 |
当然に相続されると解されています。
慰謝料と財産分与とは性質が異なるので、財産分与をした後でも慰謝料請求をすることができます。
最高裁は、「財産分与がなされても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、そうでないとしても、その額および方法において、請求者の精神的苦痛を慰藉するには足りないと認められるものであるときには、すでに財産分与を得たという一事によって慰藉料請求権がすべて消滅するものではなく、別個の不法行為を理由として離婚による慰藉料を請求することを妨げられないものと解するのが相当である。」と述べています。
(慰謝料判例最判昭46.7.23 )
離婚調停・審判・訴訟において、同時に話し合いや審理をすることができます。
不動産を譲渡される側は、譲渡された後で不動産取得税・登録免許税がかかります。
「離婚の相談室」の判例集をご覧ください。