慰謝料の平均額はなんとたったの190万円!
昭和51年からほとんど変わっていません。また、昭和55年から平成元年までの慰謝料を請求した訴訟のうち、3分の1は棄却か却下されています。
慰謝料は、相手に有責行為(離婚の原因となった行為)によって精神的苦痛を受けた場合に請求することができます。ということから、「性格の不一致」などでは認められることは少ないようです。また、双方に責任がある場合にも、認められにくいのです。双方の責任が同程度であれば、認められないと考えたほうがよいでしょう。
金額については、日本の現状では裁判所での慰謝料の相場はかなり低額となっています (相場は100万円~300万円)。特に、裁判所での判断は納得できない低額になることが多いのです。また近年の裁判所は、慰謝料額を高くすることに消極的であるようです。何年もの間、辛い気持ちを我慢し続けていた当事者にとっては、なるべく多くの金額をもらいたいところではないでしょうか。もし、あなたが多くの慰謝料をもらいたいと思ったら、調停離婚や裁判離婚ではなく、協議離婚がおすすめです。
慰謝料請求のためには、綿密に計画し、証拠を積み上げ、最終的には相手と協議の上で納得できる金額を書面に残す方法がいいでしょう。
しかし、ただ「慰謝料○○○円払うよ!」という文面ではかえってあなたを不利にする場合があります。また、あまりにも高額な請求や約束、また事案の内容によっては、権利濫用や無効になる場合もあります。反対に、必ずしも「慰謝料」と書く必要がない場合もあります。
結論として、いくらが妥当な金額なのかは、個々の事案によって異なります。
離婚前のまだご夫婦であるうちから慰謝料をもらう方法を考え、なるべく多くの金額がもらえるようにアドバイス致します!
| 第1位 | 100万円以下 | 86件 |
|---|---|---|
| 第2位 | 100万円~200万円 | 81件 |
| 第3位 | 200万円~300万円 | 79件 |
| 第4位 | 300万円~400万円 | 30件 |
| 第5位 | 400万円~500万円 | 26件 |
| 第6位 | 500万円~600万円 | 4件 |
東京家庭裁判所における平成16年4月1日から平成19年3月31日までの3年間に既済となった離婚及び離婚等事件の分析結果
判例タイムズ社
慰謝料の算定に際しては、下記の事情等が考慮されます。
相手方の有責行為によって離婚になった場合、被った精神的苦痛について慰謝料の請求が認められます。離婚の慰謝料は、以下の二つに分けられます。
「離婚の相談室」の判例集をご覧ください。