不貞行為

不貞行為とは、民法で定められている離婚原因です。
不貞行為で重要なのは「それを立証できるかどうか」です。

不貞行為とは

不貞行為は、裁判離婚で必要となる法定離婚原因です。協議離婚や調停離婚では、必ずしも必要とされません。
「不貞行為」を理由とする離婚事件は、「性格の不一致」の次に多い原因となっています。性交渉の回数は1回でも不貞に当たります。しかし、それだけで離婚が認められるかどうかについて、裁判所の判断は分かれています。不貞行為を理由に離婚を主張するには、どれだけ立証することができるかどうかがポイントになってきます。長い期間、相手配偶者の不貞行為について考えることはたいへん心が痛むことですが、親権獲得に影響したり、慰謝料請求、養育費請求、財産分与などの交渉にも深くかかわってきますから、証拠をできるだけ集めて下さい。ご自身で収集できない方は、当事務所の内部調査部門が格安でサポートいたします。また、各種調査会社(探偵、興信所)のご利用も有効です。もちろん裁判へ進んだ場合にもこれらが証拠になり、勝訴する確率が大きくなるのですが、協議離婚をする際にも大きな武器となります。詳しくはご相談下さい。

不定行為の証拠例

これらをメモでも構いませんので、できるだけ詳しく記録しておいて下さい。これらを元にどんな交渉が有効になるのかは、個々の事案によって大きく異なります。証拠が不完全などの理由で不貞行為を原因とする離婚請求が認められなかった場合にも、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚請求が認められることがあります。詳しくはご相談下さい。また、同性愛などもこちらを理由として離婚請求することが考えられるでしょう。

有責配偶者からの離婚請求

従来の判例は、離婚原因となった有責配偶者からの離婚請求を認めていませんでしたが、昭和62年9月2日の判例変更で有責配偶者からの離婚請求を認めました。これは、積極的破綻主義の方向へ進んでいるものです。しかし、認められていない事例も多いのが現状です。個別の事案によりますので、詳しくはご相談下さい。