3年以上の生死不明

3年以上の生死不明とは、配偶者が行方不明になっている場合に認められる民法で定められた離婚原因です。

3年以上の生死不明とは

「3年以上の生死不明」は法定の離婚原因です。裁判離婚をする際に必要になりますが、協議離婚では必ずしも必要とされません。

「3年以上生死不明」の要件

3年以上、生存していること、死亡したことが不明の場合に離婚が認められます。「生きていることは確かだけど、どこにいるかわからない」という場合には当てはまりません。 生死不明の期間が3年未満の場合には、「悪意の遺棄」として問題になる可能性もあります。詳しくはご相談下さい。

「失踪宣告」という制度

他に行方不明者との関係を整理する方法として「失踪宣告」という制度があります。
これは、最後の音信の時から7年間生死不明戦争や船の沈没の時から1年間生死不明の場合に、死亡したものとみなす制度です。利害関係人から申し立てをします。これによって、財産や身分関係の整理ができます(相続、再婚など)。もし、その後に本人が生存していることが判明した場合、異なる時に死亡したことが証明された場合には、失踪宣告を取り消ししなければなりません。ただし、相続や売買などがあった場合でも、善意者(事情を知らなかった人)であれば一定の範囲で保護されますから全額を返還することにはなりません。