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婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻を継続しがたい重大な事由とは、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病以外の原因があるときに個々の事案により裁判所で認められる離婚原因です。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、裁判離婚で必要となる法定離婚原因です。協議離婚や調停離婚では、必ずしも必要とされませんが、裁判で離婚するためには、次の1~5の理由が必要になります。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない強度の精神病
  5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由

1~4の類型には該当しなくても、離婚を相当とするに足りる事由があれば、「その他、婚姻を継続し難い重大な事由」として 離婚を認めてもらえることがあります。詳しくはご相談下さい。

「婚姻を継続し難い重大な事由」の例

  • 性格の不一致
  • 暴力・虐待(精神的も含む)
  • 浪費・働かない
  • アルコール中毒
  • 家庭を省みない
  • 生活費を渡さない
  • 3年未満の生死不明
  • 犯罪
  • 性的な不満・性的異常・性交拒否
  • 宗教活動
  • 家族との不和
  • その他の事情

個々の事案によって異なりますので、ご相談下さい。

「婚姻を継続し難い重大な事由」に関する参考判例

「離婚の相談室」の判例集をご覧ください。