回復の見込みのない強度の精神病

回復の見込みのない強度の精神病とは、民法で定められている離婚原因です。

「回復の見込みのない強度の精神病」とは

「回復の見込みのない強度の精神病」とは、裁判離婚で必要となる法定離婚原因です。協議離婚や調停離婚では、必ずしも必要とされません。

「回復の見込みのない強度の精神病」の要件

強度の精神病で回復の見込みがないことの両条件が必要です。

精神病に該当するものの例

これらの要素があっても、それだけで離婚が認められているわけではありません。
裁判所は、精神病になった配偶者の離婚後の経済面、療養などを考慮し、ある程度の見込みがついた上で離婚を認めています。

精神病に該当しないものの例

「回復の見込みのない強度の精神病」に該当しなくても、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性はあります。詳しくはご相談下さい。