離婚相談,離婚協議書は千葉の行政書士ひまわり法務事務所

離婚の相談室
お問い合わせはこちら

回復の見込みのない強度の精神病

回復の見込みのない強度の精神病とは、民法で定められている離婚原因です。

「回復の見込みのない強度の精神病」とは

「回復の見込みのない強度の精神病」とは、裁判離婚で必要となる法定離婚原因です。協議離婚や調停離婚では、必ずしも必要とされません。

「回復の見込みのない強度の精神病」の要件

強度の精神病で回復の見込みがないことの両条件が必要です。

精神病に該当するものの例

  • 統合失調症
  • 躁鬱病
  • 偏執病
  • 初老期精神病早発性認知症
  • 麻痺性精神病

これらの要素があっても、それだけで離婚が認められているわけではありません。
裁判所は、精神病になった配偶者の離婚後の経済面、療養などを考慮し、ある程度の見込みがついた上で離婚を認めています。

精神病に該当しないものの例

  • ヒステリー
  • アルコール中毒
  • 麻薬中毒
  • ノイローゼ
  • 神経衰弱

「回復の見込みのない強度の精神病」に該当しなくても、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性はあります。詳しくはご相談下さい。