協議で離婚や親権等が整わなかった場合には、調停や審判をすることができます。
ご夫婦で離婚の合意ができないときは、裁判所での手続きをすることになります(一般調停)。
離婚の裁判は、その前に「調停」をする必要があります(調停前置主義)。
一般調停事件において合意ができ調停が成立した場合,その合意された内容については,確定した判決と同一の効力があります。ただし,協議離婚の無効や認知などの一定の事件については,当事者間で合意した内容について,調停の成立に代えて家事審判法23条に基づく審判が行われる場合があります。また,不成立の場合には,原則として終局しますが,家庭裁判所が相当と認めるときには家事審判法24条に基づく審判(調停に代わる審判)が行われる場合もあります。
家庭裁判所の判断が示されなかった事件のうち,裁判の対象となる事件の場合,最終的な解決のためには,改めて裁判所に裁判を起こす必要があります。家事審判法24条に基づく審判(調停に代わる審判)とは,調停不成立の場合でも裁判所が当事者の色々な事情等を考慮して,一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に,審判の形で結論が示されるものです。この審判に対して2週間以内に当事者から異議の申立てがないときは,確定判決と同一の効力があり,異議の申立てがされた場合にはその審判は効力を失うことになります。詳しくはご相談下さい。
調停とは家庭裁判所に申し立てて行う非公開の「話し合い」です。地域によりますが、申し立てから数か月~6か月ほどの間に何度かの話し合いをします。
調停は家事審判官(裁判官)と調停委員(2人)、当事者(ご夫婦)で行います。当事者は別々に入室してお話をすることが多いようです。調停に必要なものは、印紙1,200円 郵便切手800円(80円×10枚)と夫婦の戸籍謄本 1通、その他にあったほうがいいと思う資料になります。
離婚の申し立てと同時に以下の内容などについて話し合うことができます。
「調停調書」に記載されたときに「調停離婚」が成立します(確定した判決と同一の効力)。調停成立の日から10日以内に、離婚届、離婚調停の謄本を申立人の本籍地か所在地の市町村役場に提出します。(※ 離婚届には、証人の署名・押印は必要ありません。)
原則として終局しますが、審判になるか離婚訴訟をおこすこともできます。
審判は、裁判所が相当と認めるときに行われることがあります。 (「調停に代わる審判」と呼ばれています(確定判決と同一の効力)。家事審判法24条)
審判に不服の場合、2週間以内に異議申し立てをした場合、効力がなくなります。異議申し立てがなければ、離婚が成立します。離婚届、審判書謄本、審判確定証明書を本籍地か住所地の市町村役場に提出します。 (※ 離婚届には、証人の署名・押印は必要ありません。)
離婚訴訟を提起する場合には、不成立調書謄本交付申請をします。