離婚の手続き

離婚の手続き(離婚成立までの流れ)は、離婚の方法(種類)によって違います。
ご夫婦間の話し合いで離婚が合意できなかった場合には、家庭裁判所での調停・審判・判決などをもって離婚を成立させることになります。

離婚協議から離婚成立までの流れ

協議離婚は裁判所に関係なく、ご夫婦2人だけの合意ですることができる最も簡易な方法です。子どもがいる場合は親権者を決めることだけすれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
しかし、養育費・面接交渉権・慰謝料・財産分与・年金分割などを正式書面できちんと取りまとめずに離婚してしまうと、相手配偶者が約束を守ってくれない場合に、すぐに打てる手がありません。ですから、協議離婚の最低限の防御として、執行力のある「公正証書」を作成することが一般的になっています。
協議で合意ができなかった場合は、調停、審判と続いていきますが、それぞれが終了した際に作成される調書にも、執行力があります。

離婚の種類については、【離婚の種類】をご覧下さい。