履行勧告・履行命令

調停などで決めたことがらを相手方が守らないときに裁判所を通して履行を促す制度です。

履行勧告(調停や審判で決められたことを相手方が守らないとき)

調停調書・和解調書
相手方が取決めを守らないときには、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると家庭裁判所では、調査の上で相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。
履行勧告の手続に費用はかかりません。
義務者が勧告に応じない場合は支払を強制したり、制裁を加えることはできません。

終結

  1. 1回ないし数回履行があり、将来も履行の見込みが強い場合
  2. 履行完了
  3. 強制執行申立て
  4. 再調停の申立て
  5. 申し出の撤回
  6. 所在不明のため勧告不能など

履行命令(調停や審判で決められたことを相手方が守らないとき)

履行勧告に従わない場合に、家庭裁判所より、相当の期限を定めて履行命令を命じてもらうことができます。
申立てから事実調査を経て義務者の陳述を聴かなければなりません。その後、履行命令が家庭裁判所より出され、正当な理由なく従わない場合には、10万円以下の過料になります。

終結

  1. 履行命令(一部について命令がされただけでも)
  2. 申立ての却下
  3. 申立ての取下げ