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履行勧告・履行命令

調停などで決めたことがらを相手方が守らないときに裁判所を通して履行を促す制度です。

履行勧告(調停や審判で決められたことを相手方が守らないとき)

  • 面接交渉をさせてもらえないとき
  • 金銭の支払い義務を怠るとき (養育費・婚姻費用など)
  • 夫婦の同居義務
  • 慰謝料
  • 子の引き渡し義務

調停調書・和解調書
相手方が取決めを守らないときには、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると家庭裁判所では、調査の上で相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。
履行勧告の手続に費用はかかりません。
義務者が勧告に応じない場合は支払を強制したり、制裁を加えることはできません。

  • 義務を定めた裁判所に電話・口頭・書面による申し出(高等裁判所が審判に代わる裁判をした場合には原審の裁判所に)
  • 効果があがるまで何回でも勧告できます。
  • 移送は適用されないが、適当な他の裁判所に調査・勧告を嘱託することができます。
  • 調査には強制力は伴いません。

終結

  1. 1回ないし数回履行があり、将来も履行の見込みが強い場合
  2. 履行完了
  3. 強制執行申立て
  4. 再調停の申立て
  5. 申し出の撤回
  6. 所在不明のため勧告不能など

履行命令(調停や審判で決められたことを相手方が守らないとき)

履行勧告に従わない場合に、家庭裁判所より、相当の期限を定めて履行命令を命じてもらうことができます。
申立てから事実調査を経て義務者の陳述を聴かなければなりません。その後、履行命令が家庭裁判所より出され、正当な理由なく従わない場合には、10万円以下の過料になります。

  • 金銭の支払い義務を怠るとき (養育費・婚姻費用など)
  • 夫婦の同居義務や子の引き渡しは対象外
  • 義務を定めただけで給付を命じていない審判は対象外(※ 義務者がその義務を履行することが事実上可能な場合でなければなりません。)
  • 義務を定めた裁判所に口頭または書面で申立て(高等裁判所が審判に代わる裁判をした場合には、原審の裁判所に申立てます。)
  • 500円の手数料
  • 移送の適用あり
  • 履行命令及び申立てを却下する審判に対しては、不服申立てをすることができません。

終結

  1. 履行命令(一部について命令がされただけでも)
  2. 申立ての却下
  3. 申立ての取下げ