民法で定められている離婚原因5つについて解説いたします。
詳細は個々の事案によって異なります。
協議離婚では、当事者(夫と妻)の合意があれば、協議離婚をすることができます。
調停離婚においても、離婚の理由は必ずしも必要とされるものではありません。しかし、裁判で争うことになった場合は、下記の離婚理由が必要になります。
以上の事由があった場合において、「婚姻を継続することが相当」と認められる事情がなければ、他方の配偶者からの離婚請求が認められます。反対に言えば、以上の事由があっても、必ずしも裁判所が離婚を認めてくれるわけではないのです。
参考条文 民法第770条第2項
裁判所は、前項第1項から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
また、上記離婚理由があっても、裁判所に離婚を認めてもらうためには、立証をしなければなりません。そのためには、第一に証拠保全の必要があるのです。
ご相談をして下さるのが遅くて証拠を隠滅されてしまうことがあります。具体的な証拠保全の方法などは事案によって異なりますから、専門家のアドバイスがお役に立ちます。お早めにご相談下さい。