離婚の種類

離婚にはいくつかの方法があります。日本では協議離婚が一般的です。
「離婚の相談室」では、裁判になったときのこともふまえて離婚のサポートをさせていただきます。

離婚の種類について

離婚には6つの種類がありますが、協議離婚が全体の約90%になっています。
協議離婚は裁判所に関係なく、ご夫婦2人だけの合意ですることができる最も簡易な方法です。子どもがいる場合は親権者を決めることだけすれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。

しかし、残念ながら後のトラブルが多いのも協議離婚です。

養育費・面接交渉権・慰謝料・財産分与・年金分割などを正式書面できちんと取りまとめずに離婚してしまうと、相手配偶者が約束を守ってくれない場合に、すぐに打てる手がありません。協議書でさえも約束が守られない場合が多いのです。
このような背景から、近年では協議離婚の場合には公正証書を作成する方が急増しています。

協議離婚の最低限の防御として、執行力のある「公正証書」を作成することが一般的になっているのです。

慰謝料や財産分与などの金額を考えると協議離婚が理想的ですが、どうしても合意がまとまらない場合には調停によることもひとつの方法です。調停は任意の話し合いですから、裁判のような堅苦しいものではなく、代理人(通常は弁護士)に依頼しなくても十分におひとりでできるものです。ただ、事案によっては代理人を間に介した方が良い場合もあります。

離婚の種類

協議離婚 ご夫婦の合意ですることができます。
親権者は必ず決めておかないと離婚届は受理されません。
離婚届には、ご夫婦の署名・押印と証人2名の署名・押印が必要になります。
調停離婚 相手方の住所地の家庭裁判所に提起します。
夫婦の合意でどこの裁判所にするかを決めることができます。(合意管轄)
審判離婚 調停で話し合いが行われ、離婚の合意はできたものの、一部だけまとまらないというような場合に裁判所による離婚させる旨の審判によって離婚をすることができます。
ただし、2週間以内に異議申し立てをすれば、審判は失効します。(調停に代わる審判)
判決離婚 夫婦どちらかの住所地の家庭裁判所に提起します。
家庭裁判所での調停や審判でも離婚成立にいたらなかった場合の最終的な手段が判決離婚です。
和解離婚 離婚訴訟の途中で、ご夫婦の話し合いにより離婚と条件に関する和解をし、離婚をする方法です。
請求認諾離婚 子どもの親権・財産分与などの問題がない場合に、被告となった相手方が原告の請求を受け入れ、離婚をする方法です。
未成年の子どものいない夫婦が、離婚のみを求める場合のみに可能な方法です。

離婚の手続きに関する参考判例

「離婚の相談室」の判例集をご覧ください。