裁判離婚は協議離婚や調停離婚が整わなかった場合に提起されるものです。
協議離婚と異なり、法定の離婚原因が必要です。
離婚を裁判でする方は少数ですが、協議でまとまらない場合(協議離婚ができなかった場合)には裁判所での手続きが必要となってくるでしょう。ただし、離婚の裁判はすぐに提起できるのではなく、調停を前置する必要があります(調停前置主義)。
その調停が不成立に終わった場合には離婚訴訟を提起することができます。もし、調停をしないで訴訟を提起すると、調停に付されることになります。しかし、場合によっては調停を経ずに訴訟ができる場合もあります。前置をしたことになるかどうかは「実質的に離婚について話し合いがされたかどうか」で決まるので、調停が不成立だった場合、取り下げした場合でも前置したことになる場合もあります。
協議離婚や調停離婚と異なり、ここでは離婚の原因がなければ離婚が認められません。
どのような案件で離婚が認められるかについて、上記の具体的基準は条文上では明らかにされていないのですが、裁判所の判例などから推測することができます。また、離婚の際に必要な他の取り決め事項(親権、慰謝料、財産分与など)についても裁判官が決めてくれることになります。親権はどちらかというと母親側が有利といえますが、養育費、慰謝料、財産分与など金銭問題については、まだまだ父親側(男性側)に有利だといえると思います。女性が生活していくための満足な金額を得ることは難しいでしょう。そこで、「離婚の相談室」では、やむを得ず離婚をする場合には、調停や裁判になる前の「協議離婚」が望ましいと考えております。協議離婚では、不当な金額を除き、合意で決まった慰謝料額や財産分与額を尊重できるからです。
まだ行政書士になる前のお話ですが、私自身(小川洋子)の協議離婚の際に「慰謝料400万円」で公正証書を作成できました。婚姻期間はまだ短かったのにです。それには、協議離婚ならではの数々の秘密がありました。調停や裁判では得ることができなかった金額です。