協議離婚

協議離婚は日本での離婚中、約90%を占める身近なものですが、金銭問題が多く発生しています。
「離婚の相談室」では、将来をみすえた協議離婚の方法をアドバイスいたします。

協議離婚の危険性

合意して離婚したはずなのに、こんな問題で揉めているケースが後を断ちません。 それは、どうしてでしょうか?
調停離婚や裁判離婚では、慰謝料や養育費、財産分与などの合意額は非常に低額です。これらの点から考えれば、協議離婚が理想的といえます。しかし、協議離婚は後で問題が起こりやすいのです。
協議離婚は離婚届を役所に提出するだけで成立してしまいます。「あとのことを考えずに簡単に協議離婚をしてしまう」ことが原因であることが多いのです。今一度よく考えて下さい。厳しいお話ですが、慰謝料や養育費、財産分与をもらわなくても、本当にあなたにはお子さんを育てていける収入や財産がありますか?
夫婦は、離婚すれば他人です。お相手に新しいパートナーができれば、なおさらです。
「こんなはずじゃなかった」と後悔しても、あとの祭りなのです。これらを離婚してから実現するには、時間とお金がかかります。では、どうすれば問題を防止することができたのでしょうか? それは最低限として「書面」に残せばよかったのです。それも、離婚してからではなく、離婚届を提出する前にです。離婚してからでは、交渉は困難になります。あなたの立場が有利なときである「離婚前」に書面を作成しておくのです。 では、「書面」なら、なんでもいいのでしょうか? いいえ、書面の内容が非常に重要なのです。
ご自分で作成した合意書や念書がありながらもトラブルになっているのはとても残念です。また、インターネットでダウンロードした書式を利用して合意をまとめておいた方も、実際にはトラブルを防止し切れずにいる方が多いのです。

公正証書の執行力

離婚の事情は、各家庭ごとにまったく異なります。
ですから、協議書のひな形や定型の協議書ではあなたの権利が守られない可能性があります。大事な文言を入れ忘れてしまったり、間違えた法律解釈で作成してしまっても、いったん合意したものなのですから、原則として後で訂正できません。 そこで、各案件ごとにプロが作成した「離婚協議書」または「強制執行認諾約款付公正証書」が必要になってくるのです。 まず合意が成立したらその場ですぐ協議書を作成し、書面に残し履行をより確実なものとし、その後、公正証書を作成するという方法がベストです。なぜなら、人の気持ちは変わる可能性が高いですし、公正証書作成には夫と妻の双方が(行政書士による代理人も可)公証役場に行く必要があるからです。
何かの都合で公正証書作成が遅れた場合や、作成ができなかった場合に、協議書があるかないかでその後が大きく変わってしまうのです。

公正証書のメリット

協議書だけでは強制執行はできません。
協議書だけの場合、まず裁判をし、勝訴してから強制執行の手続きを始めなければなりません。公正証書(強制執行認諾約款付公正証書)ならば、「執行文の付与」という簡易な手続きだけで強制執行をすることができるのです。裁判には数か月から数年もかかりますし、代理人としてたてる弁護士費用も高額ですから、公正証作成には費用がかかりますが、かかる費用に比べると、守られるあなたの権利は何倍にも大きいものとなります。また、専門家に依頼した場合には手続きが簡易で、処理も迅速です。その上、「公正証書まで作成したのだから約束を守らなければならない」という相手方に与える心理的な効果もあり、あなたの権利を実現しやすいものといえるのです。

協議離婚で重要な事

日本の離婚では、協議離婚が90%ほどを占めています。
調停などの裁判所での手続きは弁護士が代理人になることになっています。調停や裁判での弁護士の報酬は着手金で20~50万円と成功報酬が一般的です。
以上のことから、協議(交渉)の段階でいかにあなたに有利な合意をまとめることができるかが重要なのです。
「離婚の相談室」では、既に離婚してしまった方でも、ご相談に応じております。