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調停離婚

調停離婚は協議離婚が整わなかった場合に提起できるものです。
離婚裁判を提起する場合には、原則としてあらかじめ調停を経なければなりません。

調停離婚について

調停とは

夫婦当事者間での協議がまとまらなかった場合、いきなり訴訟を提起することはできず、まずは調停を提起することとなります(調停前置主義)。
調停は両者の合意がなければ成立しませんが、調停委員の裁量によるところが大きいのは事実です。

親権について合意ができなかった場合

親権について合意ができなかった場合には、調停は不成立となり、終了します。
なお、調査を希望した場合、調査命令を出してもらうこともできます。親権者の指定は乙類審判事項なので審判によることもできるのですが、実際にはあまり行われていません。その場合には、調停不成立となっています。

調停・裁判の前に

弁護士さんの相談を受ける方もいらっしゃると思います。
そんな方から最近よく聞くトラブルをご紹介いたします。
 
調停や裁判を起こすということは、宣戦布告です。ですから、申立てや提起の時点で戦いの準備がすべて整っていなければなりません。
 
ところが、証拠もなく、勝訴の見込みもなく、「とりあえず調停」と申し立てる方が増えているのです。理由を尋ねると「弁護士さんに勧められたから」というものが多いです。
 
ご自分でするにしろ、弁護士さんを代理人として立ててするにしても、どちらも「宣戦布告」であることに変わりはありません。しかし、弁護士さんもよく証拠を集めないまま「とりあえず調停をしたほうがいい。」と勧めていることが多いのです。結果、せっかく貴重な費用と時間ををかけて臨んだ調停は不成立になり、続けて提起する裁判でも訴状はイマイチ。 よって敗訴。こんな例が増えています。
 
また、調停や裁判が半年~数年かかるということを教えてもらえなかったため、一度裁判所に行くだけで解決すると思っていたという取り返しのつかない例も。なぜこのような事態が起こっているのかということについて、法律関係者の間では、「弁護士の急増」による弊害であると言われているそうです。つまり、「裁判外の交渉で解決してしまうと弁護士報酬をあまり取れないから、わざと時間がかかる調停や裁判をを起こさせる。」のだそうです。もちろん、敗訴の見込みが非常に高い場合であってもです。
 
敗訴の可能性がごく高い案件でも、一部の弁護士さんはバンバン裁判を起こしています。調停、訴訟提起、反訴、などといろいろと試せば、負けた場合でも100万円くらいは報酬を請求できるのでしょうか?
 
困ったものですが、こんな弁護士さんが増えていることは事実です。
 
もちろん、当事務所のお世話になっている弁護士さんは、このようなことはありません。紳士的・良心的に依頼者のお話をよく聴いてくださり、必要な手続を必要な範囲で行ってくださいます。
 
弁護士さん選びから裁判は始まっています。弁護士さん選びを誤ると、裁判は負けてしまいます。弁護士さん選びでは、知識や経験は当然のこと、「人間性」をしっかりと見極めるのが一番大事だと思います。そうでないと大声をあげて説明するような威圧的であったり、突然辞任したり、こちらの希望とおりに訴状を作成してくれないなどのトラブルが起こります。 また、連絡をしない、突然いなくなるといったトラブルもよく耳にします。
 
「え?弁護士さんがそんなことをするの?」と思われるかもしれませんね。
 
私もそう思っていました。日本で最難関と言われた司法試験に合格した弁護士さんという地位の方がそんなことをするわけがないと。しかし、弁護士さん達が統一的に有しているのは「弁護士になるための知識」であって、「どんな人間性か」は無関係です。
 
本当に勝訴したいなら、調停や裁判を提起する前の準備をしっかりと行ってください。当事務所がサポートいたします。そして、大事な裁判は、信頼できる弁護士さんにお願いしてください。
 
当事務所では、信頼関係が築けた方にのみ、良心的な弁護士さんをご紹介させていただいております。