調停離婚は協議離婚が整わなかった場合に提起できるものです。
離婚裁判を提起する場合には、原則としてあらかじめ調停を経なければなりません。
夫婦当事者間での協議がまとまらなかった場合、いきなり訴訟を提起することはできず、まずは調停を提起することとなります(調停前置主義)。
調停は両者の合意がなければ成立しませんが、調停委員の裁量によるところが大きいのは事実です。
親権について合意ができなかった場合には、調停は不成立となり、終了します。
なお、調査を希望した場合、調査命令を出してもらうこともできます。親権者の指定は乙類審判事項なので審判によることもできるのですが、実際にはあまり行われていません。その場合には、調停不成立となっています。