ご夫婦の一方または双方が外国人の場合、どの国の法律を適用して離婚手続きをすることができるかが問題になります。また、慰謝料・財産分与・親権・養育費なども、日本人同士と異なり、手続きが煩雑になります。
国際離婚、外国人との離婚に関するご相談は実績のある当事務所にお任せください。
原則として被告の住所が日本にあれば、日本の裁判所で調停や訴訟をすることができます。
海外での裁判が必要な場合もありますので、ご相談下さい。
ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本の法律によります。
(※)単なる居所と異なり、相当長期間にわたって居住する場所のこと。
日本で離婚が成立したとしても、外国人配偶者の本国でも離婚が認められるかどうかは、各国によって異なります。離婚を認めていない国では、本国では再婚できないことがあります。詳しくはご相談下さい。
日本人と結婚すると、「日本人の配偶者等」の在留資格が認められますが、離婚をすると、同在留資格での更新ができなくなります。詳しくはご相談下さい。
離婚の調停・訴訟中の場合には、更新に必要な日本人配偶者の協力が得られれば、できる可能性があります。
別居している場合には、婚姻が形骸化していれば、認められないかもしれません。
離婚が成立しても、在留資格が直ちに消滅するわけではありません。
ただし、留学、就学、研修、家族滞在のように更新ができないので、在留資格を変更しなければなりません。下記の入管法別表第1に規定する在留資格を取得するか、「定住者」在留資格に変更することが一般的でしょう。詳しくはご相談下さい。
入管法について詳しくは下記の法務省HP内のページをご覧ください。
出入国管理及び難民認定法
執行したい財産が国内にある場合には執行は可能ですが、海外にある場合には執行することは難しいといえます。
日本国内の公証役場で作成した公正証書は、海外でも効力を有するわけではありません。しかし、前記のように日本国内での財産を対象に作成するのであれば、実益があるでしょう。
海外での手続きが必要になることや、海外での関係機関の協力を得ることが必要な場合があります。そのため、国際離婚の業務は通常の料金と異なり、個別見積制となっております。
ご相談される方は、事案の概要をなるべく詳しくまとめてからご相談下さい。詳しい事案が書かれていなくても料金が発生しますので、ご留意下さい。国際離婚事案は特に複雑であり、より正確な回答をするため、メール、電話(1時間)、面談(1時間)とも1回8,000円の相談料金がかかります。ご相談が継続する場合、着手する場合等には事案に応じて着手金及び報酬または料金が発生いたします。