国際離婚相談

ご夫婦の一方または双方が外国人の場合、どの国の法律を適用して離婚手続きをすることができるかが問題になります。また、慰謝料・財産分与・親権・養育費なども、日本人同士と異なり、手続きが煩雑になります。
国際離婚、外国人との離婚に関するご相談は実績のある当事務所にお任せください。

国際裁判管轄

原則として被告の住所が日本にあれば、日本の裁判所で調停や訴訟をすることができます。
海外での裁判が必要な場合もありますので、ご相談下さい。

離婚の準拠法

  1. 夫婦の本国法が同一であるときはその共通本国法
  2. 共通本国法がない場合、夫婦の常居所地法(※)が同一であるときはその共通常居所地法
  3. 1も2もないときには夫婦に最も密接な関係にある地の法律(密接関連地法)

ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本の法律によります。
(※)単なる居所と異なり、相当長期間にわたって居住する場所のこと。

離婚の効力

日本で離婚が成立したとしても、外国人配偶者の本国でも離婚が認められるかどうかは、各国によって異なります。離婚を認めていない国では、本国では再婚できないことがあります。詳しくはご相談下さい。

離婚後の在留資格

日本人と結婚すると、「日本人の配偶者等」の在留資格が認められますが、離婚をすると、同在留資格での更新ができなくなります。詳しくはご相談下さい。
離婚の調停・訴訟中の場合には、更新に必要な日本人配偶者の協力が得られれば、できる可能性があります。
別居している場合には、婚姻が形骸化していれば、認められないかもしれません。

在留資格の変更(離婚・日本人配偶者死亡の場合)

離婚が成立しても、在留資格が直ちに消滅するわけではありません。
ただし、留学、就学、研修、家族滞在のように更新ができないので、在留資格を変更しなければなりません。下記の入管法別表第1に規定する在留資格を取得するか、「定住者」在留資格に変更することが一般的でしょう。詳しくはご相談下さい。

入管法別表第1

  1. ①外交 ②公用 ③教授 ④芸術 ⑤宗教 ⑥報道
  2. ①投資・経営 ②法律・会計業務 ③医療 ④研究 ⑤教育 ⑥技術 ⑦人文知識・国際業務
    ⑧企業内転勤 ⑨興行 ⑩技能
  3. ①文化活動 ②短期滞在
  4. ①留学 ②就学 ③研修 ④家族滞在

入管法について詳しくは下記の法務省HP内のページをご覧ください。
出入国管理及び難民認定法

執行の効力

執行したい財産が国内にある場合には執行は可能ですが、海外にある場合には執行することは難しいといえます。

公正証書の効力

日本国内の公証役場で作成した公正証書は、海外でも効力を有するわけではありません。しかし、前記のように日本国内での財産を対象に作成するのであれば、実益があるでしょう。

報酬または料金

海外での手続きが必要になることや、海外での関係機関の協力を得ることが必要な場合があります。そのため、国際離婚の業務は通常の料金と異なり、個別見積制となっております。

ご相談される方は、事案の概要をなるべく詳しくまとめてからご相談下さい。詳しい事案が書かれていなくても料金が発生しますので、ご留意下さい。国際離婚事案は特に複雑であり、より正確な回答をするため、メール、電話(1時間)、面談(1時間)とも1回8,000円の相談料金がかかります。ご相談が継続する場合、着手する場合等には事案に応じて着手金及び報酬または料金が発生いたします。