離婚に関するよくある質問

当事務所での離婚に関するよくある質問をまとめてあります。
ご相談やご依頼の前にお読みください。

Q&A よくある質問

離婚調停に関すること

Q.質問
配偶者に離婚調停を起こされてしまいました。私は離婚する気持ちがないので出席したくないのですが、行かないと離婚は成立してしまいますか?

A.回答
離婚調停は、当事者の双方又は代理人が参加して何度かの話し合いをするのですが、どちらか一方の離婚意思だけで成立するものではありません。双方の合意がなければ、調停不成立となるのが一般的です。
但し、その後に離婚裁判を提起された場合にあなた側に離婚原因があれば、判決により離婚が認められる可能性があります。事案によっては調停の段階から手を打っておいた方が良い場合がありますので、ご相談下さい。

離婚後の協議書や公正証書に関すること

Q.質問
もうすでに離婚をしてしまいました。これからでも離婚協議書や公正証書を作ることができますか?

A.回答
大丈夫です。離婚協議書も公正証書もあなたお一人では成立しませんが、離婚してからでもお相手である元配偶者が印を押してくれれば成立します。なるべく早期に作成するようにした方があなたに有利になります。まずはご相談下さい。

離婚協議書の作成に関すること

Q.質問
内容証明や協議書、公正証書などは、ひな形を見て自分で作成しても問題ないと思うのですが?

A.回答
はい。まったくダメというわけではありません。でも、書類というのは、もともと「予防」という意味で作成するものです。だとしたら、予防できない書面は意味がないといえるのでしょう。どうしたら予防できるかは、豊富な経験や知識がないとわからないことが多いものです。紛争が起こってから初めて「失敗した」ことに気づくのでは遅いのです。防犯のために家中の鍵を締めるとすれば、その鍵がひとつふたつ締め忘れてしまっているような、そういう書面にならないように私たち専門家が作成する意義があるのではないでしょうか。

公正証書の内容に関すること

Q.質問
こちらの事務所では色々と細かいことを質問されます。でも他の事務所ではそんなことは質問されませんし、もっと安い事務所もあります。私は簡単で安い公正証書で構わないのですが、なぜそのような細かいことが必要ですか?

A.回答
そうですね。なるべくだったら余計な費用はかけないほうがいいと思います。でも、協議書や公正証書はあなたとお子さんの一生を決める大事な問題についての「契約」です。一生に関わる「契約」の内容は、「足りないこと」があってはならないのです。節約をしたばかりに後で後悔していらっしゃる方を多く拝見しています。「その一文」を生かすために、「他の取り決め」も必要になることがたくさんあるのです。こういうことにまで配慮し、「穴」がないようにするのが「プロの仕事」だと思っております。ひいては、あなたとお子さんの一生にプラスになることなのです。

公証役場(公証人)に関すること

Q.質問
公証役場によって公証人の費用は異なりますか?

A.回答
いいえ。公証人の手数料は「公証人手数料令」で定められているため、全国共通です。
ただ、公証人によって記載内容が異なるので、異なるように感じるかもしれません。
離婚の公正証書はみなさんの一生分のことを定めることになるので、作成するときには、いろいろな場面を想定します。
したがって、お客様のために「これは書いておいたほうがいいですよ」という内容はなるべく記載したほうが望ましいと考えます。
ここで費用を節約すると、後悔することにもなるかもしれません。

Q.質問
公証役場によって必要書類が異なりますか?

A.回答
はい。公証人によって必要とする書類が異なるのは事実です。当初予定されていなかった書面を後で提出するように指示されることもあります。この点はあらかじめご了承ください。