親権

親権は両親の権利ですが、義務でもあります。監護権と分離することもできます。
親権と引き換えに養育費請求をあきらめないで下さい。養育費(扶養料)請求はお子さんの権利でもあるからです。

親権とは

「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」(民法第820条)
「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」(民法第818条1項)
「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」(民法第818条2項)
実子の場合には父母が共同で親権者となり、養子の場合には養親が共同で親権者となります(共同親権)。

親権を取りましょう

離婚をするときには、必ず親権者を決めなればなりません。協議で整わないときや、協議できないときには、協議に代わる審判を求めることもできます。裁判離婚の場合には、裁判所が親権者を決定します。
子の出生前に父母が離婚した場合には、母の単独親権となります。ただし、子の出生後に、父母の協議で父を親権者と定めることができます。
非嫡出子(婚姻外の子)の親権は母が行います。父が認知した後に父母の協議で父を親権者と定めることもできます(認知は父の遺言でもできますし、強制認知も可能)。

協議で親権が決まらない場合、親権欲しさに養育費請求を放棄してしまう例が多いのですが、決してこうしたことはしないで下さい。養育費請求はお子さんの権利でもあるからです。また、一旦放棄した養育費は後で請求できなくなる可能性があります。
たとえ、調停や裁判になったとしても、特にお子さんが幼児の場合には母親が親権者になれる可能性が非常に高いのです。反対に母親に何らかの問題がある場合には父親が親権者に指定される可能性も高いので、ご注意下さい。その他、親権を取りたい方へ個別アドバイスができます。ご相談下さい。

親権の決定基準

親側の事情(母親優先)

子側の事情

親権の内容

親権者は、下記の身上監護権、財産管理権を有します。
財産管理権とは、子の財産を管理し、その財産上の行為について子を代表します。ただし、子の行為を目的とする債務を生ずる契約を代表する場合には、本人の同意が必要です。
また、親権者は財産管理権を行使するにあたり、自己のためにするのと同一の注意義務を負います。
懲戒と称する虐待・過度の体罰・育児放棄などは親権の濫用であり、到底許されるものではありません。このような行為は犯罪となることがあり、また、親権喪失原因でもあります。

親権と監護権の分離

あまり好ましいことではありませんが、父親と母親との間で親権についてどうしても合意がまとまらない場合に、父親と母親の協議によって親権と監護権を分離することができます。
協議で合意ができない場合には、家庭裁判所の調停か審判によることとなります。

監護権 子の職業許可ができる
子の居所を指定できる
監護教育に必要な範囲で子を懲戒できる
第三者が子を不当に拘束する場合には、親権者のもとへ子を戻すように請求することができる
親権 子の氏の変更など
身分行為の同意権
監護権がない
親権者
子どもと一緒に暮らすことができません。
監護権者 できること
戸籍謄本・住民票の取得
できないこと
パスポートの取得
銀行口座の開設
子が親権者の戸籍に入っている場合に自分の戸籍に入れたいとき、子の氏を同じくする必要がありますが、その場合の「子の氏の変更許可申し立て」(甲類審判)を単独ですることができません。

親権者の変更

父母の一方の単独親権の場合に、子の利益のために必要と認められるときは、家庭裁判所は子の親族の請求によって親権者を他の一方に変更することができます。

親権者 当事者の合意で変更することができず、家庭裁判所の調停か審判で変更しなければなりません。(乙類審判 相手方の住所地か、合意で決めた裁判所へ申し立て。調停を経ずに審判を申し立てることもできます。)
戸籍に記載されます。(子自身には申立権はありません。)
監護権者 当事者の合意で変更することができます。
戸籍に記載されません。

《基準》
現在の養育環境を継続させることを尊重する観点から、現在の親権者の養育状況に問題がある場合は認められやすいですが、それ以外では認められにくい傾向にあります。

親権の喪失

親権は、次のことがあると喪失します。