子供の引渡し

子の引き渡しは、監護権や親権に基づいて認められるものです。
親権は両親の権利ですが、義務でもあります。監護権と分離することもできます。

子の引き渡しについて

これまで、親権者や監護権者の指定をされたのに、非親権者や非監護権者がお子さんの身柄を引き渡してくれない場合に、直接的に強制することが難しく、また限界があり、問題となっておりました。
東京家庭裁判所では積極的に解釈をしていたようですが、こういった問題に対して、次の事例は画期的な判断だといえると思います。

【判例 8 子の監護権者の指定・子の引き渡し】
「執行当時7歳9か月の児童の引き渡しの直接強制を是認した事例」

子の引き渡し審判に反して引き渡しをしない監護権者でない者に対して、執行官が路上で執行に着手し、監護権者へお子さんを引き渡した事例です。
この執行に対して、非監護権者が異議を申し立てたのですが、これに対して裁判所が本件の執行態様は違法・不当ではないと判断しました。
他の家庭裁判所でもこういった積極的な解釈をしてくれると、引き渡しをしない非親権者・非監護権者の元から親権者・監護権者がお子さんを無理に連れ去り、罪に問われるなどということにはならず、裁判所の判断に実行性が伴うようになるものと思います。

子の引き渡しを実現する方法

  1. 調停前の仮の措置(執行力はありませんが、10万円以下の過料の制裁があります。)
  2. 審判前の保全処分(本案の係属が条件です。)
  3. 人事訴訟を本案とする仮処分
  4. 人身保護法に基づく保護請求
  5. 民事保全上の仮処分

権利者から権利者に請求する場合、権利者から無権利者へ請求する場合、無権利者から権利者へ請求する場合とで、それぞれ認められる基準が異なります。詳しくはご相談下さい。