子供を育てるにはお金がかかります。
養育費を請求する権利は子供の権利です。子供の権利として養育費を考えましょう。
子どもを育てていない親(父親または母親)から、育てている親(父親または母親)に対して支払われる費用です。
養育費を請求する権利は、子どもの権利でもあります。親が養育費請求を放棄した場合は、事情が複雑になります。
原則として、子どもが20歳になるまでです。「大学卒業まで」といった合意をすることもできます。裁判例では、子どもが大学在学中の場合、病気療養中の場合などに成人後も養育費請求を認めています。
養育費算定表の使い方(裁判所:http://www.courts.go.jp/)
養育費算定表(PDFファイル)
養育費を請求するためには、まず、お相手の資力などを調べる必要があります。「離婚の相談室」では、内部の法務部門などが調査し、早期解決をサポートします!
また、書面にしても任意に相手が払わない場合など、現実に相手からとれなければ意味がありません。そのために「離婚協議書」を、さらには、執行力のある「公正証書」をおすすめします。
これをもとに訴訟を提起し、勝訴判決を得ることができる証拠となるものです。私製の合意書・念書より確実です。ただし、これだけでは、強制執行することができません。
訴訟や調停によることなく、すぐに強制執行することができます。
収入の激減、相手の再婚など、事情が変更したことにより、養育費の増減が認められる場合があります。
離婚調停・審判・訴訟において、同時に話し合いや審理をすることができます。 詳しくはご相談下さい。
※ 顧問弁護士がサポートさせていただきます。
養育費は、未成年子に対する扶養義務の履行です。養育費の支払い義務は月々に発生するものなので、将来の分まで一括して請求できるものではありません。原則である月払いの場合は、贈与税はかかりません。
但し、義務が発生していない将来分を一括して受ける場合には課税されます。このような場合には、養育費としてではなく、財産分与として考えた方が良いのです。但し、養育費請求権の放棄にならないように気をつけなければなりません。
他にも方法はあります。詳しくは「離婚の相談室」にご相談下さい。
「離婚の相談室」の判例集をご覧ください。