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事務所代表小川洋子 離婚のブログ

行政書士小川洋子

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離婚の相談は「離婚の相談室」へ

千葉県船橋市に事務所を持つ行政書士ひまわり法務事務所が運営する「離婚の相談室」では、行政書士事務所としての法務的なお手伝い(離婚手続き)以外にも、多くの離婚に対するアドバイスを行ってきた経験から、様々なカウンセリングも行っております。
「離婚の相談室」は女性からの離婚相談だけでなく、男性からの離婚相談も喜んでいただいております。
お気軽にお問い合わせください。

047-475-8718までお気軽に!

離婚相談,離婚協議書は千葉の行政書士ひまわり法務事務所はここが違います!

離婚協議書・公正証書の作成コース

口約束は守られない?

特に養育費や慰謝料などの金銭の支払について、口約束は守られていないことが多いものです。
公正証書は協議書と異なり、裁判を経ずに強制執行ができるもので、裁判にかかる費用・時間を大幅に節約でき、心理的な効果も期待できます。離婚後の人生をより良い人生にするためにも、離婚時には公正証書を作成することをおすすめいたします。

「もう内容は決まっているので大丈夫です。」とおっしゃる方も多いですが、内容をお聞きしてみると、まったくその方に合っていない内容であることがよくあります。 早く離婚したいために主張するべき権利を確認せずに離婚協議書に署名したり、守る気の無い条件を受け入れて署名するケースが多く見受けられますが、必要なことの記載漏れなどがあると一生を左右することにもなります。

また、他の事務所では定型を使って定額にて資格がない事務員が作っていることが多々ありますが、当事務所では行政書士が直接、個別の事情を詳しくお聞きした上で1つ1つ個別に、とても時間をかけて内容を吟味しながら作成します。さらに、公正証書に記載できないような内容は別途協議書を作成する場合もあります。

協議書・公正証書作成後も、記載した内容については無償でサポートします(無期限)。また差押え・強制執行が必要な場合には、弁護士をご紹介するか(弁護士費用がかかります)、ご本人でも手続きができるようアドバイスをいたします(無料。法令に違反しない範囲において)。その他、離婚後の役所への届出・手続のサポートも承ります(アドバイスのみは無料です)。

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離婚の法務相談

離婚後の生活とは現実的には金銭の問題です!

離婚活動は離婚をしようと思う際に必ず必要になることです。
お子さんを引き取っての生活にも、そうでない場合にも金銭が必要です。そのためには、正当な金額の養育費、財産分与、慰謝料を受け取らなければなりません。尚、調停離婚や裁判離婚では、納得できない低額になることが多いのが現実です。協議離婚なら相場にとらわれずに(公序良俗などに違反しない範囲で)合意をすることが可能です。是非お気軽にご相談ください!

「離婚の相談室」は、行政書士ひまわり法務事務所が運営しております。

私たち行政書士は離婚の約90%をしめる協議離婚のサポートをさせていただきます。
遺言、相続、任意後見、交通事故、外国人VISA、会社設立などは総合ホームページへ。
内容証明、遺言、相続なら千葉の行政書士・ひまわり法務事務所
千葉県・東京都での離婚相談は、当事務所にご相談下さい。
裁判や調停・審判は弁護士さん次第で勝敗が決まると言っても過言ではありません。弁護士や司法書士が必要な案件や途中で必要になった場合には、ご希望に合った先生を迅速にご紹介させていただきます。

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